作業環境管理 |
|
|
|
1 |
作業環境測定の結果、第1管理区分に該当した場合は、作業環境が良好であるため、その後1年間、A測定は省略することができる。 |
× |
現在の管理の継続維持に努めることとされているが、測定の省略までは認められていない。 |
2 |
作業環境測定でA測定の第2評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない場合は、第1管理区分となる。 |
× |
A測定の第1評価値とB測定の測定値のいずれもが管理濃度に満たない場合に第1管理区分となります。 |
3 |
作業環境測定の評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。 |
× |
管理濃度とは、単位作業場所の作業環境管理の適否を判断する際の管理区分を決定するための指標として、行政的見地から厚生労働省により物質毎に設定された濃度を指します。 |
4 |
作業環境測定で、単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な区分は、B測定によって知ることができる。 |
× |
A測定が、単位作業場所全体の有害物質の平均的な空気中濃度を把握するための測定である。なお、B測定は発生源に近い作業位置における最高濃度を知るための測定です。 |
5 |
作業環境測定で、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合は、A測定の結果に関係なく第3管理区分となる。 |
○ |
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合には、必ず第3管理区分となる。 |
6 |
作業環境測定のA測定は、単位作業場所全体の有害物質の平均的な空気中濃度を把握するための測定のことである。 |
○ |
A測定・・・・単位作業場所全体の有害物質の平均的な空気中濃度を把握するための測定である。 |
7 |
ビル建設の基礎工事で、騒音を減少させるため、アースドリルをドロップハンマー式の杭打機に替えるのは、作業環境改善手法としてふさわしい。 |
× |
ドロップハンマー式の杭打機に替えても騒音が減少するわけではない。 |
8 |
製缶工場で、騒音を減少させるため、鋼板の打ち出しに使う合成樹脂製のハンマーの頭を鋼製のものに替えるのは、作業環境改善手法としてふさわしい。 |
× |
合成樹脂製を鋼製のハンマーの頭に替えても騒音が減少するわけではない。 |
9 |
プレス機による騒音と振動の伝ぱを防止するため、機械と基礎との間に金属板を敷くのは、作業環境改善手法としてふさわしい。 |
× |
金属板は、振動を伝ぱするので改善にならない。 |
10 |
放射線ばく露を低減させるため、ガンマ線源と労働者の間の鉄製の遮へい材を同厚の鉛製のものに替えるのは、作業環境改善手法としてふさわしい。 |
○ |
鉛は放射線の遮へい材として効果がある。 |
11 |
有害物質を取り扱う設備の密閉化や自動化、湿潤化を行なったのは、作業環境改善手法としてふさわしい。 |
○ |
「密閉化」、「自動化」、「湿潤化」は有効である。 |