事務所衛生基準規則 |
|
|
|
1 |
空気調和設備を設けた事務室では、室内の気流は、毎秒0.3m以下でなければならない。 |
× |
室内の気流は、毎秒0.5メートル以下でなければならない。 |
2 |
空気調和設備を設けた事務室の空気環境の基準として、供給される空気については、その一酸化炭素の含有率を、原則として100万分の10以下でなければならない。 |
○ |
空気中に占める一酸化化炭素の含有率が100万分の10(10ppm)以下でなければならない。 |
3 |
空気調和設備を設けた事務室の空気環境の基準として、供給される空気については、その二酸化炭素の含有率を100万分の100以下でなければならない。 |
× |
空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の1000以下でなければならない。 |
4 |
空気調和設備を設けた事務室では、室内の相対湿度は、50%以上でなければならない。 |
× |
室内の相対湿度は、40%以上70%以下になるように努めなければならない。 |
5 |
空気調和設備を設けた事務室の空気環境の基準として、供給される空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じん量は、0.15ミリグラム以下でなければならない。 |
○ |
浮遊粉じん量が0.15mg/立方メートル以下でなければならない。 |