労働安全衛生法@ |
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1 |
特定化学設備及びその附属設備は、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に検査を行わなければならない。
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× |
2年以内毎に1回、定期的に検査を行わなければならない。 |
2 |
シアン化水素はこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
× |
シアン化水素(特定化学物質の第2類物質)は製造許可物質ではない。 |
3 |
アクリルアミドはこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
× |
アクリルアミド(特定化学物質の第2類物質)は製造許可物質ではない。 |
4 |
ベリリウムはこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
○ |
ベリリウム及びその塩は特定化学物質の第1類物質であり、製造しようとする者は、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
5 |
カドミウムはこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
× |
カドミウム(特定化学物質の第2類物質)は製造許可物質ではない。 |
6 |
水銀はこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
× |
水銀(特定化学物質の第2類物質)は製造許可物質ではない。 |
7 |
ジクロルベンジジンはこれを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
○ |
ジクロルベンジジン及びその塩は特定化学物質の第1類物質であり、製造しようとする者は、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
8 |
一定の危険または有害業務に対する特別教育の内容には、労働者に対する監督又は指導の方法に関することを含めなければならない。 |
× |
特別教育の内容には、「労働者に対する監督又は指導の方法に関すること」は含まれていない。「労働者に対する監督又は指導の方法に関すること」は職長教育の内容である。 |
9 |
一定の危険または有害業務に対する特別教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての教育を省略することができない。 |
× |
特別の教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、その科目についての教育を省略することができる。 |
10 |
高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。 |
○ |
高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。 |
11 |
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行う必要はない。 |
× |
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。 |
12 |
特別教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。 |
× |
特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。 |
13 |
局所排気装置の定期自主検査は、6月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。 |
× |
局所排気装置等の定期自主検査は、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。 |
14 |
局所排気装置の定期自主検査の記録は、5年間保存しなければならない。 |
× |
局所排気装置等の定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。 |
15 |
局所排気装置の定期自主検査の結果に基づき補修等の措置を講じたときは、その内容についても記録しなければならない。 |
○ |
局所排気装置等の定期自主検査において、結果に基づき補修等の措置を講じたときは、その内容についても記録しなければならない。 |
16 |
局所排気装置は1年を超える期間使用しない装置については、その期間中は、定期自主検査を行う必要はない。 |
○ |
局所排気装置等の定期自主検査において、1年を超える期間使用しない装置については、その期間中は、定期自主検査を行う必要はない。 |
17 |
局所排気装置は定期自主検査の結果について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
× |
局所排気装置等の定期自主検査の結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務づけられていない。 |