特別規則・特別法@ |
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有機溶剤中毒予防規則 |
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1 |
屋内作業場の製造工程において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うとき、有機溶剤作業主任者を選任する必要はない。 |
× |
屋内作業場の製造工程において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。(規則19条) |
2 |
屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて、吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場所に全体換気装置を設けていれば、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてよい。 |
× |
屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて、吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場所に全体換気装置を設けても、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。(規則33条) |
3 |
第1種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、有機溶剤の区分を赤色で表示している。 |
○ |
第1種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所は、有機溶剤の区分は赤色で表示する。第2種有機溶剤(アセトン、トルエンなである)は黄色である。(規則25条) |
4 |
屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」の2項目のみを掲示すればよい。 |
× |
屋内作業場において有機溶剤業務を行う場合は、従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」と「人体に及ぼす作用」の3項目を掲示しなければならない。(規則24条) |
5 |
有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部での業務の場合は、送気マスクを使用させなければならない。 |
○ |
正しい(規則32条)。なお、マスク類は同時に就業する労働者と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならないとされている。(規則33の2条) |
6 |
第1種または第2種有機溶剤業務を行う設備については、その業務を行う作業場所(タンク内外を問わず)に、密閉設備、局所排気装置またはプッシュブル型換気装置を設置しなければならない。 |
○ |
第1種または第2種有機溶剤業務を行う設備については、密閉設備、局所排気装置またはプッシュブル型換気装置の設置義務がある。(規則5条)なお、第3種有機溶剤にかかわる業務については全体換気装置を設置することでもよい。(規則6条) |
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鉛中毒予防規則 |
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7 |
全体換気装置は、自然換気が不十分な屋内作業場ではんだ付け作業をする労働者1人当たり100立方メートル毎以上の換気能力を有すること。 |
○ |
自然換気が不十分な屋内作業場ではんだ付け作業については、局所排気装置ではなくても、一定以上の換気能力を有する全体換気装置が必要です。(規則31条) |
8 |
ダクトは、長さが短く、内面に突起物がなく、掃除しやすい構造であることが望ましい。 |
○ |
ダクトは、長さが短く、内面に突起物がないほど効率的です。また、掃除しやすい構造でなければなりません。(規則25条) |
9 |
除じん装置を設けた局所排気装置については、ファンは除じんする前の空気が通る位置に設ける。 |
× |
ファンは除じん後の空気が通る位置に設けないと意味がありません。(規則28条) |
10 |
局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛濃度を1立方メートルあたり、1mgを超えない能力を有するものを使用する。 |
× |
局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛濃度を1立方メートルあたり「0.05mg」を超えない能力を有するものを使用する。(規則30条) |
11 |
外付け式又はレシーバー式のフードは鉛等の発散源毎から1メートル程度離した位置に設ける。 |
× |
鉛等の発散源毎に、できるだけ近い位置に設けることにより効率的に吸い込みがなされます。(規則24条) |
12 |
側面面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛業務では、局所排気装置の設置は必要ではない。 |
○ |
他に、常時労働者が立ち入る必要のない屋内作業場の内部における業務、出張して行い、臨時に行う業務(作業期間の短いものに限る)、450度以下の温度において行う鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務、作業場所に排気筒を設け、または溶融した鉛の表面を石灰などで覆って行う溶融の業務(規則23条) |
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四アルキル鉛中毒予防規則 |
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13 |
四アルキル鉛等とは四アルキル鉛と加鉛ガソリンをいう。 |
○ |
四アルキル鉛等とは四アルキル鉛と加鉛ガソリンをいう。(規則1条) |
14 |
四アルキル鉛等業務従事者には、雇入れ時、配置換え時及びその後1月以内毎に1回、健康診断を実施しなければならない。 |
× |
四アルキル鉛等業務従事者には、雇入れ時、配置換え時及びその後6月以内毎に1回、定期に実施しなければならない。(規則22条)
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15 |
四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、毒性や作業方法などについて、特別の教育を実施しなければならない。 |
○ |
毒性、作業方法、保護具の使用方法について特別教育を実施しなければならない。(規則21条) |
16 |
四アルキル鉛等業務について作業主任者の選任義務はない。 |
× |
技能講習修了者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければなりません。(規則14条) |
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特定化学物質障害予防規則 |
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17 |
特定化学物質第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を行わなければならない。 |
× |
6月以内ごとに1回、定期的に特殊健康診断を行わなければならない。(規則39条)なお、第3類物質の業務に従事する労働者は特殊健康診断の対象外である。 |
18 |
特定化学物質障害予防規則の規定によって設置された局所排気装置については、3月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。 |
× |
特定化学物質障害予防規則の規定によって設置された局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。(規則30条) |
19 |
第1類物質又は第2類物質を取り扱う屋内作業場については、2月以内ごとに1回、定期に、当該物質の気中濃度を測定しなければならない。 |
× |
6月以内毎に1回、定期に、空気中における有害物質の濃度を測定し、記録を3年間保存しなければならない。(規則36条) |
20 |
第1類物質であるジクロルベンジジン、ベリリウム等は、がん原性の高い有害物質で特別管理物質という。 |
○ |
他に、ベンゼン、オーラミン、マゼンタ、クロム酸、石綿等の第2類物質も特別管理物質である(規則2条) |