労働安全衛生法@

 

 

1

常時100人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

×

業種にかかわらず常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(令2条)

2

総括安全衛生管理者は、安全衛生についての一定の経験や資格を有する者でなければならない。

×

安全衛生についての一定の経験は必要とされていない。その事業場でその事業の実施を統轄管理する者でなければならない。(法10条2項)

3

総括安全衛生管理者の職務の1つは、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することがある。

総括安全衛生管理者の業務の1つとして、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することがある。(法10条1項)

4

総括安全衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上になった場合、7日以内に選任しなければならない。

×

14日以内に選任しなければならない。(規則2条)

5

衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

14日以内に選任しなければならない。(規則7条1項)

6

例えば、常時60人の労働者を使用する商店では、第2種衛生管理者を有する者のうちから選任することができる。

商店は「その他の業種」に該当するので、第1種衛生管理者ではなく、第2種衛生管理者を選任することができる。(規則7条1項3号ロ)

7

常時200人を超え500人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を最低3人選任しなければならない。

×

常時使用労働者数201人以上500人以下の場合の選任数は2人である。(規則7条1項4号) 

8

常時使用する労働者数が1000人以上の事業場では、少なくとも1人を労働衛生コンサルタントの資格を有する者のうちから、衛生管理者を選任しなければならない。

×

労働衛生コンサルタント資格を有する者からの選任義務はない。(規則7条1項4号)

9

常時使用する労働者数が3000人以上の事業場では、全員、専任の衛生管理者として選任しなければならない。

×

常時使用労働者数1000人以上の場合は、専任である必要があるが、全員が専任である必要はない。(規則7条1項5号イ)

10

都道府県労働局長は、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者の選任義務のない2以上の事業場で同一地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告する事ができる。

衛生管理者の選任義務のない2以上の事業場で同一地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告する事ができる。(規則9条)

11

事業者は業種に関係なく常時30人以上の事業場では、産業医を選任しなければならない。

×

事業者は、業種に関係なく常時50人以上の事業場では選任しなければならない。(法13条、令5条)

12

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。(規則15条)

13

医師であれば、すべて産業医になることができる。

×

産業医は医師のうちでも労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する一定の要件を備えたものでなければならない。(規則14条2項)

14

常時使用労働者数が3000人を超える場合は、事業者は産業医を3人選任しなければならない。

×

常時3000人超の事業場の場合は、2人以上選任しなければならない。(規則13条1項3号)

15

事業者は産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任しなければならない。

事業者は業種に関係なく常時50人以上の事業場では、14日以内に医師のうちから産業医を選任しなければならない。(規則13条1項1号)