1

株式会社を設立する場合には、発起人が定款を作成しなければならない。定款には、会社の目的、商号、本店所在地などの他、現物出資をする場合には、財産引受についても記載する必要がある。

このとおりである。発起人は一人でもよく、法人であってもよい。また最低資本金は1円であるが、金銭以外のいわゆる現物出資でもよい。

2

株式会社の設立に際して、発起人は一人だけでよく、また、株主数が一人だけの会社を設立することもできる。

記述のとおりである。

3

発行する株式の全部を発起人だけで引受けて設立することを募集設立といい、発行する株式の一部を発起人が引受け、残りについて株主を募集することを発起設立という。

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募集設立と発起設立を入れ替えると正しい文章になる。

4

設立手続きに重大な法令違反がある場合、設立の無効を主張できるのは、取締役と監査役に限られ、設立登記から1年以内に裁判所に訴える方法しかない。

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設立の無効は、取締役(監査役等含む)のほか株主も主張できる。なおこの場合、設立登記から「2年」以内に裁判所に訴える必要がある。