35

協会員は、疑わしい取引の届出を行う責任者を定め、マネー・ロンダリング防止のための内部管理体制の整備に努めなければならない。

この文章のとおりである。

36

協会員は、顧客管理の適正化を図る観点から、顧客カードを備え付けなければならない。

この文章のとおりである。なお顧客カード等により知り得た顧客の秘密に関し、守秘義務が課されている。

37

顧客カードには、氏名・住所・連絡先、職業・年齢、投資目的、資産の状況、顧客になった動機、取引の種類、資産の状況、家族構成、本人確認の方法などがある。

×

家族構成は記載事項ではない。

38

協会員は、上場会社等の役員等に該当する顧客に対しては、上場会社等の特定有価証券等に係る売買が行われるまでに、顧客カードを整備しなければならない。

×

「顧客カード」を「内部者登録カード」にすると正しい内容になる。

39

協会員は法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供してはならない。

この文章のとおりである。なお、「『個人情報の保護に関する指針』において、協会員が顧客の個人情報の利用目的を特定するに当っては、提供する金融商品やサービスを示した上で、どのような目的で利用されるか、顧客本人が合理的に予想できるよう、できる限り具体的に特定するよう努めなければならない。」とされている。

40

名義人である顧客の子が、名義人本人の取引に係る注文であることを明示して有価証券の売買を発注した場合でも、本人名義の取引とみなされない。

×

この場合、特段の事情がない限り、その注文は本人名義の取引とみなされるべきものと考えられている。