【日雇特例被保険者】9問
〔72〕=○(健保法第3条第9項)
〔73〕=○(健保法第3条第8項)
※一定期間引き続き使用された場合の例外がある。
〔74〕=×(健保法第125条第1項第3号)
賃金が2日以上の期間によって、定められている場合の賃金日額は、その額をその期間の総日数で除して得られた額である。ただし、その期間が月の場合は、その月の休日の日数を減らすことなく、1月を30日として計算する。
〔75〕=×(健保法第123条)
「政府」ではなく「全国健康保険協会」である。
〔76〕=×(健保法第135条第3項)
日雇特例被保険者に支給する傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては6月、厚生労働大臣が定める疾病に関しては1年6月である。
〔77〕=○(健保法第143条第2項)
〔78〕=×(健保法第135条)
傷病手当金の額は前2月間または前6月間において、当該期間の保険料が納付された日にかかるその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
〔79〕=○(健保法第137条)
〔80〕=○(健保法第145条)
受給資格が発生するまでの期間に対応した給付である。