【メリット制】9問

39〕=(徴収法第12条第3項)

40〕=×(徴収法第12条第3項、第12条の2、徴収則第20条の2)

継続事業のメリット制度の適用をうける場合には、労災保険率から非業務災害に係る率を減じた率を100分の40の範囲内において引き上げまたは引き下げた率に非業務災害に係る率を加えた率を労災保険率とする。かつ、所定の要件に該当する事業主(特例事業)が申告した場合は、「100分の40」を「100分の45」とする特例がある。

特例事業・・・・・・第1種特別加入できる中小事業主と同じ要件である。

(原則:常時300人以下、金融・保険・不動産業は常時50人以下、卸売・サービス業は常時100人以下)

41〕=(徴収則第19条の2)

42〕=×(徴収法第12条第3項、徴収則第17条)

メリット制度の適用要件のうち、継続事業に係る事業規模は、100人以上である事業、または20人以上100人未満である事業で災害度係数が0.4以上の事業である。

43〕=(徴収法第20条第1項)

44〕=×(徴収則第35条第1項)

建設の事業が有期事業のメリット制の適用を受けるためには、確定保険料の額が100万円以上であるか、または、請負金額が1億2千万円以上であればよい。

45〕=(徴収法第20条第1項)

46〕=×(徴収則第35条第1項)

確定保険料に係るメリット制が適用される事業が、建設の事業、または立木伐採の事業であって一定の規模以上のものである。

47〕=×(徴収法第12条第3項)

一括有期事業のメリット制適用に関連するのは第1種調整率である。