特別規則・特別法@ |
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有機溶剤中毒予防規則 |
1 |
屋内作業場の製造工程において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うとき、有機溶剤作業主任者を選任する必要はない。 |
2 |
屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて、吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場所に全体換気装置を設けていれば、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてよい。 |
3 |
第1種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、有機溶剤の区分を赤色で表示している。 |
4 |
屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」の2項目のみを掲示すればよい。 |
5 |
有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部での業務の場合は、送気マスクを使用させなければならない。 |
6 |
第1種または第2種有機溶剤業務を行う設備については、その業務を行う作業場所(タンク内外を問わず)に、密閉設備、局所排気装置またはプッシュブル型換気装置を設置しなければならない。 |
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鉛中毒予防規則 |
7 |
全体換気装置は、自然換気が不十分な屋内作業場ではんだ付け作業をする労働者1人当たり100立方メートル毎以上の換気能力を有すること。 |
8 |
ダクトは、長さが短く、内面に突起物がなく、掃除しやすい構造であることが望ましい。 |
9 |
除じん装置を設けた局所排気装置については、ファンは除じんする前の空気が通る位置に設ける。 |
10 |
局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛濃度を1立方メートルあたり、1mgを超えない能力を有するものを使用する。 |
11 |
外付け式又はレシーバー式のフードは鉛等の発散源毎から1メートル程度離した位置に設ける。 |
12 |
側面面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛業務では、局所排気装置の設置は必要ではない。 |
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四アルキル鉛中毒予防規則 |
13 |
四アルキル鉛等とは四アルキル鉛と加鉛ガソリンをいう。 |
14 |
四アルキル鉛等業務従事者には、雇入れ時、配置換え時及びその後1月以内毎に1回、健康診断を実施しなければならない。 |
15 |
四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、毒性や作業方法などについて、特別の教育を実施しなければならない。 |
16 |
四アルキル鉛等業務について作業主任者の選任義務はない。 |
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特定化学物質障害予防規則 |
17 |
特定化学物質第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を行わなければならない。 |
18 |
特定化学物質障害予防規則の規定によって設置された局所排気装置については、3月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。 |
19 |
第1類物質又は第2類物質を取り扱う屋内作業場については、2月以内ごとに1回、定期に、当該物質の気中濃度を測定しなければならない。 |
20 |
第1類物質であるジクロルベンジジン、ベリリウム等は、がん原性の高い有害物質で特別管理物質という。 |