今回のポイント! 保険関係消滅(暫定任意適用事業の場合は消滅申請)と事業所廃止届の関係を押さえよう!

【保険関係の消滅】 7問

〔9〕保険関係が成立している事業が廃止され又は終了した場合は、その事業についての保険関係は消滅するが、その事業の一時的休業の場合でも保険関係は消滅する。

10〕雇用保険の保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。

11〕保険関係成立届には、事業に係る労働者数を記載しなければならないが、その変更は届け出る必要がない。

12〕労働保険の保険関係が成立している事業が廃止されたときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内にその旨の届出を行わなければならない。

13〕労働保険の保険関係が成立している事業が廃止されたときに、その事業についての保険関係が消滅するのは、当該事業の廃止された日の翌日であって、労働保険料の確定精算の手続きをした日の翌日ではない。

14〕暫定任意適用事業の事業主については、保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合には、その認可のあった日の翌日に保険関係が消滅する。

15〕労災保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業については、保険関係が成立した日から1年を経過していない場合は、保険関係消滅の申請を行うことはできない。

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