今回のポイント! メリット制・収支率の意義、適用要件、メリット率の範囲を押さえよう!
【メリット制】9問
〔39〕継続事業のメリット制に係る収支率とは、当該事業につき一定の要件に該当する連続する3保険年度における業務災害に関する保険給付の額等と保険料の額(非業務災害率に応ずる部分を除く。)に一定の調整率を乗じて得た額との割合をいう。
〔40〕継続事業にかかるメリット制度の適用を受ける場合には、当該事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の35の範囲内において、厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に、非業務災害率を加えた額が労災保険率となる。
〔41〕収支率の適正化を図るために、設けられている第1種調整率は、林業の事業100分の51、建設の事業100分の63、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役の事業100分の63、その他の事業100分の67である。
〔42〕継続事業に対するメリット制の適用要件のうち、事業規模は、50人以上の労働者を使用する事業及び20人以上50人未満の労働者を使用する事業で災害度係数〔常時使用労働者数×(労災保険率−非業務災害率)〕が0.5以上のものとされている。
〔43〕一括有期事業(建設の事業の場合)のメリット制は、当該有期事業の確定保険料の額について、その額から非業務災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を40%の範囲内で引き上げ又は引き下げることとされている。
〔44〕建設事業において有期事業のメリット制の適用を受けるためには、確定保険料の額が100万円以上であり、かつ請負金額が1億2千万円以上であることが必要である。
〔45〕有期事業のメリット制にかかる収支率は、当該事業の開始の日から、終了した日から3ケ月を経過した日前までの期間について算定するが、その後も保険給付が行われているような場合は、事業が終了した日から9ケ月を経過した日前までの期間について算定される。
〔46〕有期事業の確定保険料に係るメリット制が適用される事業は建設の事業に限られる。
〔47〕一括有期事業に対するメリット制の収支率の計算に用いられる調整率は、第1種調整率及び第2種調整率とされている。