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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 おまけ♪ 「民法を学ぶ前に」の見本画像です。 |
第11回 「未成年者」 ヒゲがはえても免許があっても、民法上は半人前。。。 |
18歳のAは、親に内緒で高級腕時計を購入してきた。この場合、Aのした取引は取り消すことができる。このように、未成年者(満20歳未満の者)は自分一人では完全に有効な取引をすることはできない。一人で完全に有効な取引ができる資格を行為能力というが、未成年者は行為能力を制限された者(制限能力者)だ。未成年者が取引をするときは親(親権者)の同意が必要とされている。これは、まだ判断能力の充分でない未成年者が食い物にされることがないように保護するためである。 | |
ここがよく出る |
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■ | 例外として、未成年者が単独で取引のできる場合が3つある。(1)「単に利益を得たり、義務を免れるだけ」の場合。例えば、贈与を受ける場合である。(2)「処分することを許された財産」でする取引の場合。例えば、毎月もらう小遣いで物を買う場合である。(3)未成年者が親権者から「営業をすることを許可された場合」にその営業の中で行う取引。例えば、魚屋をすることを許可された未成年者が、魚を仕入れたり、販売したりする場合である。 |
■ | 取消しは、親(親権者)のほか、未成年者本人もすることができる。 |
■ | 未成年者が同意なしにした取引でも親(親権者)が後から認めれば(追認という)取り消すことはできなくなり、完全に有効となる。 |
■ | 未成年者が、自分は未成年者ではないと相手方を欺いたとき(「詐術を用いたとき」という)は、取り消すことはできない。 |
■ | 未成年者でも、男は満18歳、女は満16歳になれば婚姻することができるが、婚姻すれば成年者とみなされ行為能力を取得する。 |
■ | 親権者は、未成年者本人に代わって取引をすることができる。つまり、代理権がある(法定代理人)。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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