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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第16回 「詐欺」 ひっかかったほうも悪い…そんなのヒドイ?。。。 |
Bが、Aに、あなたの家の床下には白アリが巣食っていると言って騙し、Aから時価の半額でその家を買い取った。これが詐欺による契約だ。詐欺による契約においてはAに売る意思はある。しかし、それはBの詐欺行為によって生じたものであってAの自由な意思に基づいたものではない。そこで詐欺による契約はひとまず有効であるが、Aはそれを取り消すことができるとされている(96条1項)。取り消されると契約ははじめから無効だったことになる。 | |
ここがよく出る | |
■ | Aが取り消さない間に、BがCに転売していたらどうなるか。転売があってもAは取り消すことができるが、Cが詐欺の事実を知らないで(善意で)Bから買っていた場合には、取り消したことをC(=第三者)に主張できないことになっている(96条3項)。したがって、Cが善意の場合はAの取消があってもCは権利を失わない。 |
■ | Aを騙したのがBではなく第三者Dであったとき(第三者の詐欺という)は、買主Bは自分で騙したわけではないから取り消されたのではたまらない。そこで、96条2項は、第三者が詐欺をした場合には、相手方(B)が詐欺の事実を知っていた場合に限って、Aは取り消すことができるとしている。 |
■ | Bが、おまえの家を俺に売らないと家に火をつけるぞとAを脅し、無理矢理契約をさせた場合が強迫による契約だ。強迫による契約も詐欺の場合と同様に取り消すことができる(96条1項)。しかし、強迫の場合はAに落度はまったくないから、善意の第三者に対しても取り消したことを主張できる。また、第三者Dが強迫した場合であっても、Aは常に取り消せることになっている。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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