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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第12回 「権利能力」 民法の舞台へ、いざ登場。。。 |
犬やチンパンジーはどんなに賢くても法的に自分のものを持ったり義務を負わされたりすることはない。それは、これらのものには権利能力がないからだ。このように、法律の世界で、権利を取得したり義務を負ったりすることのできる一般的資格を権利能力という。権利能力があるのは、自然人と法人(会社など)だけなのだ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 人が生まれてくる前(胎児中)には絶対に権利能力がないとすると、胎児中に父を殺害された場合には、相続権もなければ、損害賠償請求権も取得できないことになる。しかし、これでは生まれてきた子がかわいそうである。そこで、民法は、相続や不法行為の場合などでは、例外として、胎児はすでに生まれたものとみなすことにしている。 |
■ | 胎児がすでに生まれたものとみなされる場合でも、死産になったときは、権利能力を認めることはできない。そこで、胎児が生まれてくるまでは、母親が胎児に代わって(=代理人となって)胎児の権利を行使することを否定するのが判例だ。 |
■ | 社会での活動実態としては法人と同じように活動しているのに、法人になっていない団体を「権利能力なき社団」という。同窓会などが権利能力なき社団だ。権利能力なき社団は、権利能力がないのだから財産をもつことができない。したがって、財産は自然人である構成員全員のものとなり、義務も構成員全員の義務となる(総有的に帰属するという)。ただし、権利能力なき社団にも訴訟の原告や被告になる資格(当事者能力)はある(民事訴訟法29条)。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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