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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第19回 「消滅時効」 消えてなくなって欲しいものが消えればいいけど。。。 |
Aは、Bから10万円の借金をしたが、期限がきてもBから請求がなかったのでそのままにしておいた。そのまま10年経てば、Aの借金は消える。ひどい話しではあるが、これが消滅時効だ。10年も放っておいたBは「権利の上に眠っていた」ようなもので、法による保護に値しないという発想だ。それに、10年も経てば、本当はどうだったのかを証明する証拠も散逸して分からなくなり、裁判で証明することも難しくなる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 取得時効の場合と同じく、時効期間が満了する前に、BがAに請求したり、AがBに対して借金のあることを認めたりすれば、時効は中断する。また、時効の恩恵を受ける(Aの借金が消える)には時効の援用(「もう時効になっている」と言う)が必要。援用しないで時効の利益を放棄して借金を払うこともできる。 |
■ | 放棄をするには、もう時効になっていることを知っていることが必要だ(何を棄てるのか分かっていなければ棄てようがない)。したがって、時効期間満了後に、それに気づかずに「借金は必ず返します」と言っても放棄にはならない。しかし、返すと言っておきながら、後から「もう時効だ」と主張するのは裏切り的行為だ。そこで判例は、これは放棄ではないが、信義則によって、その後は援用はできなくなるとしている(信義則による援用権の喪失、という)。 |
■ | 消滅時効の援用ができる者には、Aだけでなく、Aの借金の保証人やAの借金のために自分の土地を担保に提供していた者(=物上保証人)やその者から土地を譲り受けた物(=担保不動産の第三取得者)も含まれる。 |
■ | 時効が成立すれば、起算日(10年)前に遡って権利はなかったことになる。だから、たまっていた利息も生じなかったことになる。 |
■ | 所有権は、消滅時効にかからないことになっている(所有権絶対の思想の現れ)。 |
■ | 債権以外の権利も消滅時効にかかる。その場合、時効期間は20年と長い。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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