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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第40回 「使用貸借」 ちょっと貸してねぇ(タダで…)。。。 |
使用貸借は、ただで物を貸す契約だ。ただという点で贈与契約と似る。つまり、後になって「しまった!貸すなんて言わなければよかった」と悔やむ場合がある。そこで民法は、使用貸借契約は約束だけでは成立せず、合意のほかに物を借主に引き渡してはじめて成立するものとした(要物契約)。 | |
ここがよく出る | |
■ | 借りている物の修理代など通常の必要費は借主の負担だ。ただで借りているからだ。 |
■ | 借主は、自分の物を保管するよりももっと高度な注意(善良なる管理者の注意=善管注意)を払って保管しなければならない。 |
■ | 貸主は、期間も使用目的も決めないで貸した場合には、いつでも今すぐ返せと言える。ただで貸しているからだ。 |
■ | 借主が死亡すると、借主の相続人に権利が相続されることはなく、契約は終了する。その借主との人間関係からただで貸していたからだ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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