ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第42回 「転貸」 ふつうは又貸し・借りパク厳禁です。。。

Bが、Aから賃借した物をさらにCに又貸しするのが転貸だ。借りた物の使い方は人によって異なるから、Aの承諾なしには転貸することはできない。承諾を得て転貸した場合には、賃借人Bは一方でAに賃料を払いつつ、他方でCから賃料をもらえる。この場合、Cを転借人という。転借人CとAの間には契約関係はないから何らの権利関係は生じないはずだが、民法は特に、転借人CはAに対して直接に義務を負うと規定した(613条)。その結果、Aの請求があればCは賃料(転借料)を直接Aに支払わなければならないことになる(Aに払えばBに払う必要はない)。

ここがよく出る
転借人Cが、賃貸人Aからその物を買い取ったりあるいは相続したりして、その物の所有者になったときでも、Bから借りているという地位(転借権)はなくならない。これがなくなるとBに賃借権だけが残ってしまうからだ。
承諾なしに転貸をした場合(無断転貸の場合)には、Bの行為はAとの間の信頼関係を破壊するような行為であるから、Aは、AB間の賃貸借契約を解除することができる(612条2項)。ただし、無断転貸をしてもまだ信頼関係が破壊されていないという特段の事情があるときは解除はできない(判例)。
無断転貸の場合、AはCに対し、その物をAに返すように請求できる。AからみればCは何らの権利なしにAの物を使っている不法占有者にほかならないからだ。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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