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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第34回 「解除」 約束をなかったことにできちゃいます。。。 |
解除は、債務者が約束通りに債務を履行しなかった場合に、債権者が契約をはじめからなかったことにする制度だ(このように債務不履行の場合になす解除を法定解除と呼ぶ。以下の説明はこの法定解除についてのもの)。履行遅滞の場合に契約を解除をするには、債務者に相当の期間を定めて履行を催告して1回だけ履行の機会を与え、それにもかかわらず履行されなかったことが必要だ。これに対し、履行不能の場合には、履行不能があればすぐに解除権が発生する。解除をすると債務は発生しなかったことになるから、まだ履行していなかったときはもう履行しなくてよくなり、すでに履行してあったときは渡してあった物を返してもらうことになる。この返してもらう権利は、はじめから履行しなかったのと同じ状態にせよ、というものなので原状回復請求権と呼ばれる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 葬儀用の花輪を届けるのが遅れた場合のように、約束の期限に履行してもらえなければ無意味になる行為(定期行為という)の場合には、遅れれば催告なしにすぐ解除権が発生する。 |
■ | 契約を解除をしてもすでに生じていた債務不履行による損害賠償責任は消えることはない。 |
■ | AB間で土地の売買があり、Bはその土地をさらにCに転売した。このようにA→B→Cと土地が譲渡された場合に、AB間の契約が解除されたらCの立場はどうなるか。この問題について、通説・判例は、CがBから買ったのが、Aの解除の前だったのかそれとも後だったのかに分けて考えている。まず、Aの解除前にCが買っていたときは、その後の解除によりA→Bがなかったことになり、その結果B→Cもなかったことになるが、民法は解除をしても第三者を害することはできないと規定している(545条1項但書)ので、その結果、Cは権利を失わないとする。この場合Cは土地の登記を自己の名義にしておくことが必要だと解されている。次に、Aの解除後にCが買ったときは、Aが解除するとBからAに所有権が戻って行くと捉えてしまう。そのうえで、Bを基点として、B→CとB→Aという二重譲渡があったものと擬制して考える。その結果、177条が適用され、AかCの登記の早いほうが勝つことになるとする。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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