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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第49回 「認知」 男親だけの制度です。。。 |
生まれてきた子の母親はその子を分娩・出産した人だ。では、父親はだれか。母親が婚姻していれば夫が父親だとしてよい。しかし、母親が婚姻していないときは、父親がだれかを判断することは難しい。このような場面で登場するのが認知だ。認知とは、父親がその子を自分の子だと認めることをいう(届出によって行う)。認知があると子の出生の時に遡って親子関係が発生する。父がなかなか認知してくれないときは、子の側から認知の訴えを起こして強制的に認知させることもできる。この強制認知は、父の死亡した後でも3年以内は請求できる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 制限能力者でも単独で認知することができる。 |
■ | 認知するときに子が成年(満20歳以上)になっていたときは、その子の承諾を得なければならない。 |
■ | 胎児を認知することもできるが、母の承諾を得てしなければならない。 |
■ | 死亡した子を認知することもできるが、死亡した子に子や孫がいる場合に限る。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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