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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第14回 「錯誤」 思い違いは、無効になります。。。 |
Aが、グレープフルーツを買うつもりで八百屋で「夏みかんを1個下さい」と言った。Aは、グレープフルーツと夏みかんの区別がつかなかったのだ。このように、表示の意味するところと本人の意図するところとが食い違っているのにそれに本人が気づかない場合が錯誤だ。この場合、Aには夏みかんを買う意思はないのだから、取引は無効とすべきであるが、錯誤があれば何んでもかんでも無効というのでは相手方もたまったものではない。そこで、民法は、錯誤が重要なものだった場合に限って無効にすることにした(95条)。これを要素の錯誤という。また、たとえ要素の錯誤となる場合でも、ほんの少しの注意をすれば錯誤を避けられたというとき(重過失のあるとき)は、本人が不利益を甘受すべきだから、無効とはならないとした(95条但書)。上の例では、グレープフルーツと夏みかんは全然違うから、たしかにAの錯誤は重要だが、グレープフルーツと夏みかんを間違うのは重過失というべきであるから、結局、この取引は有効となる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 錯誤により無効だといえるのは、原則として、錯誤のあった本人だけだ(判例)。 |
■ | 近くに駅ができると誤信して土地を買った場合は、その土地を買うという意思はあるから錯誤とはいえない。買う意思を生み出した動機に誤解があるだけだ。これを「動機の錯誤」という。動機に錯誤があっても取引は有効なのが原則だ。しかし、予定が狂う本人のことを考えると、相手方もその動機を了解していたようなときは、無効としてやりたくなる。そこで、判例は、動機が相手方に表示されていた場合(たとえば「近くに駅ができるから買う気になった」と言ってあった場合)には、例外的に、動機の錯誤も95条の錯誤の仲間に入るとしている。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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