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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第2回は「無権代理」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第2回 「無権代理」 権限のない代理?つまり代理人のふりをすることです。。。 |
無権代理とは、代理権がないのに代理人だと称して取引をする場合だ。ドラ息子が親の代理だと偽って、家の土地を不動産屋に売り払ってしまった場合などだ。代理だから、売買契約は親と不動産屋の間で結ばれたことになる。もちろん、勝手に代理行為をしているだけなのだから、親(本人)に効果は及ばない。その意味で無権代理行為は無効な行為だ。ただ、親が、「世間に迷惑をかけては申し訳ない…」とドラ息子の売買を認めて、親と不動産屋の間の売買を有効とすることもできる。無権代理行為は、後で本人が認めれば(追認するという)、はじめから有効な代理行為となるのだ。 |
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ここがよく出る ■相手方は、相当な期間を定めて本人に追認するかどうかを催告できる。期間内に返答がないときは本人が追認を拒絶したものとみなされる。 ■相手方は、本人がまだ追認をしないでいるうちは、無権代理行為を取り消して無権代理行為をしなかったことにすることもできる。これをすれば、本人はもう追認することができなくなる。ただし、この取消ができるのは、相手方がその取引が無権代理行為であることを知らなかった場合に限られる。 ■一番悪いのは、無権代理行為をした者なのだから、この者は、相手方に対して損害を賠償するか、約束通りに取引を実現するかのどちらかの義務を負う(無権代理人の責任。117条)。ただし、この責任を負うのは、相手方が無権代理であることを過失なく知らなかった場合に限る(善意・無過失の場合)。また、無権代理人が制限能力者だったときは、責任を負わない。 |
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ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「取得時効」です。ご期待ください。 |
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