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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第15回 「公序良俗」 清く正しく美しく…民法パージョン。。。 |
契約の内容が公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)に反するときは無効だ(90条)。たとえば、勤務先の機密書類を盗んできたら100万円支払うという契約をしても効果は発生しない。つまり、盗んでくる義務も100万円を支払う義務も生じない。他に公序良俗に反する例としては、売春(買春)契約、妾になれば金銭を与えるという契約、賭博契約、暴利で融資をする契約、などがある。 | |
ここがよく出る | |
■ | 名誉毀損行為をしなければ金銭を与えるというように、悪事をしないことに対して報酬を与える契約は、当然の行為に報酬を払うもので、公序良俗に反するとされている。 |
■ | 賭博自体が公序良俗に反するのは当然であるが、賭博のための資金を貸す契約も公序良俗に反する。 |
■ | 昔は、親が借金をしてその返済のために娘を売春宿に売り一定期間強制的に働かせるという契約(芸娼妓契約=げいしょうぎ契約)があった。これも公序良俗に反する。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
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