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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第43回 「請負」 腕のいい大工さんのイメージですね。。。 |
たとえば、Aが大工のBに建物を建ててもらうという場合に結ばれるのが請負契約だ。請負契約とは、ある仕事の完成を依頼し、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいう。仕事には、橋梁の建設・洋服の仕立て・素行調査などいろいろなものがある。請負契約の特徴は、注文者は、仕事の結果にのみ関心をもっているのであって、プロセスは問わないという点だ。したがって、請負人は仕事を他の者にやらせること(下請負)が自由にできる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 請負人が報酬を請求できるのは、仕事が完成した後である。完成した物の引渡と報酬の支払いは同時履行の関係に立つ。 |
■ | 仕事が完成する前であれば、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。注文者にとって不要になった物を作られても困るからだ。 |
■ | 請負人が完成した物に欠陥(瑕疵)があったときは、注文者は瑕疵の修補を請求すると同時に損害賠償も請求できる。また、瑕疵の修補の請求はやめて損害賠償一本でいくこともできる。契約をした目的を達することができないほど瑕疵が重大なときは、契約を解除することもできる。ただし、建物など土地の工作物の場合には解除はできない。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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