ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 
第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 
第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」

追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第13回 「成年被後見人」 保護すべき人を保護する、大切な制度です。。。

物事の判断能力がほとんど常に欠けている者を保護するための制度として後見の制度がある。これは、精神上の障害のために、物事を判断する能力が欠ける常況にある者に家庭裁判所が「後見開始の審判」を行ってその者を成年被後見人とするものだ(同時に、保護者として成年後見人が選任される)。成年被後見人とされた者は、日常生活に必要な取引(たとえば、スーパーで食品を買う)を除いて、自分では完全に有効な取引はできなくなり(制限能力者となる)、もしやればその取引を取り消すことができる。

ここがよく出る
成年被後見人は、時折判断能力を回復することもあるがすぐにおかしくなる者だから、たとえ成年後見人の同意を得て取引をした場合でも取り消すことができる。
取消は、成年後見人のほか、成年被後見人本人もできる。
成年後見人がその取引を後で認めれば(=追認)、完全に有効な取引となり、取り消すことができなくなる。
成年後見人は、成年被後見人に代わって取引をすることができる。つまり、代理権がある(法定代理人)。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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