ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第36回 「贈与」 誕生日のプレゼントも取り消せる場合がある。。。

贈与は、ただで物を与える契約だ。たとえば、AがBに「君にこの本をあげよう」と言い、Bが「はい、頂きます」と答えた場合だ。この場合、Aは後から「しまった!あげるなんて言わなければよかった。」と後悔することもある。そこで民法は、ただであげるという契約なのだから、契約をした以上は絶対に守れというのもどうかということで、当事者はいつでも贈与を取り消すことができるとした。

ここがよく出る
贈与する旨を書面にしてあった場合には、慎重に決断したものと認められるので取り消すことはできない。また、すでに相手に物を渡してしまっていたときも、取り返すというのはひどいのでやはり取り消すことはできない。
贈与した物に欠陥があっても贈与者は責任を負わない。ただし、その欠陥を知っていて黙っていた場合には、欠陥なしと信頼したために相手方が受けた損害は賠償しなければならない。たとえば、贈与した自動車のブレーキに欠陥があったのにそれを告げなかったために事故が起こった場合、その損害は賠償しなければならない。
自動車を贈与するからその自転車はもらうというように、贈与を受ける者も何かをしなければならない場合を負担付贈与という。負担(自転車を給付する債務)と贈与者の債務(自動車のを給付)は同時履行の関係に立つとされている。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

バックナンバー
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
画面TOPへ

Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved.