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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第27回 「債権者取消権」 債権者はチョッカイを出せるのです。。。 |
たとえば、Aから1000万円、Bから1000万円、合計2000万円の借金のあるCが、唯一の財産である土地(時価1000万円)をDに贈与してしまったとする。このような場合、債権者A(又はB)はCD間の贈与を取り消してDからその土地を取り戻すことができる。これが、債権者取消権だ。この場合、A(又はB)のもっている債権を被保全債権と呼ぶ。また、CD間の贈与を詐害行為(債権者を害する行為)と呼び、Dを受益者と呼ぶ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 債権者AがCD間の詐害行為を取り消すためには、CもDもその行為をすれば債権者を害する結果になることを知っていたこと(悪意)が必要だ。 |
■ | CD間の行為が詐害行為になるには、Cが無資力であること(その行為で初めて無資力になる場合を含む)が必要だ。□詐害行為は、Cがその財産を贈与したり、時価より安く売却する場合に認められるが、さらに不動産を時価で売却した場合にも認められる(判例)。時価で売却するときはCの資力の額に変動はないが、不動産を消費しやすい現金に変えると簡単に財産が流失してしまうことになるからだ。また、CがBと通謀してBだけに弁済するのもBの抜け駆け的行為なので詐害行為となる(判例)。 |
■ | 債権者取消権の行使には慎重性を要するので、裁判所に訴えて裁判で取り消してもらわなければならないことになっている。 |
■ | 債権者代位権の場合と同じく、CがDに譲渡したのが金銭や動産の場合には、債権者は直接自分に引き渡せと請求してよい(Bが受け取らないと困るから)。ただし、登記はB名義にするように請求できるのみ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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