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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第28回 「債権譲渡」 みえない権利を譲り渡すには、みえるように。。。 |
債権譲渡とは、たとえば、AがBに対して10万円を支払えという債権をもっている場合に、その権利をCに移転しCを債権者にすることをいう。債権を物みたいに譲渡するとイメージすればよい。債権譲渡があるとCがBに請求することになるが、Bは、突然Cが現れて、今度は自分が債権者になったから自分に払えと言ってもにわかに信じるわけにはいかない。そこで、債権譲渡を債務者に認めさせるには、債権譲渡を債権者から通知するか又は債務者からこれを承諾することが必要とされている。 | |
ここがよく出る | |
■ | AがCに譲渡した後でさらにDにも譲渡したときは、債権譲渡の通知の到達の早い方が勝つ。つまり、債務者に知らせておくことをあたかも登記簿に記載するのと同じように捉えるのだ(建物が二重に譲渡されたときに登記の早い者勝ちになるのと同じ)。この通知は、上に述べた債権譲渡を債務者に認めさせるための通知と兼ねてよいが、確定日付のある証書(たとえば、内容証明郵便)でしなければならない。債務者が通知の到達時点を偽ることを困難にするためだ。債務者から承諾をする場合なら承諾を確定日付のある証書で行う。なお、債務者に譲渡を認めさせるための通知・承諾としては確定日付は不要だ。 |
■ | 債権譲渡の通知が同時に到達した場合は、CもDもBに請求できる。Bがどちらかに支払えばBの債務は消滅する。あとは、CとDの間で処理される。 |
■ | 債権を譲渡してはならないという約束をしていた場合は、債権譲渡はできない。これを譲渡禁止の特約という。しかし、この特約はそれを重大な過失なしに知らずに譲り受けた者には通用しない。なお、この特約に反して譲渡がなされた場合でも、後から債務者が承諾すれば、譲渡時に遡って有効な譲渡となる(判例)。 |
■ | 債権の譲受人が請求してきても、債務者は債権者に対して主張できたことはすべて譲受人に対して主張してよい。しかし、債務者が債権譲渡を承諾していた場合で、承諾するにあたり債権者に主張しうる事情があることを伝えておかなかった(「異議なき承諾」をした)ときは、その事情を知らなかった(=善意の)譲受人に対しては、これを主張できなくなる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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