![]() ![]() ![]() |
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第17回 「復代理」 代打の代打とはちょっと違うよ。。。 |
復代理人とは、代理人が自分で代理行為をやる代わりに他の者にやってもらおうと思って選任した人のことをいう。たとえば、Aの代理人であるBが、代理行為をする当日に急病になり、やむを得ず友人のB2 に自分の代わりにCと契約してきてくれと頼むような場合だ。B2 がCと行った契約は、直接にAとCとの間で権利義務を発生させる。すなわち、復代理人は、代理人の分身のようなものであり、本人の代理人となる。復代理人を選任する(複任するという)のは本人ではなく代理人であることに注意。 | |
ここがよく出る | |
■ | BがAによって選任された代理人(任意代理人)の場合には、Aの許諾があるか又はやむを得ない事由がなければ、復代理人を選任できない。また、Bは、復代理人の選任または監督について過失があったときに限って、復代理人の行為についてAに対して責任を負う。 |
■ | BがAによって選ばれたのではない代理人(制限能力者の後見人などの法定代理人)の場合には、Bは、いつでも復代理人を選任できる。その反面、復代理人の行為については全責任を負わなければならないことになっている(選任や監督に過失があるときに限らない)。 |
■ | 復代理人の権限を復代理権という。代理人が代理権を失えば、復代理権も消滅する(親がめ子がめの関係)。 |
■ | 代理人は、復代理人選任後も、自分で代理行為をしてよい。自分の代理権を譲渡したわけではないからだ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
||
![]() | ||
![]() | ||
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |