ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第37回 「他人物売買」 いちおう契約だけはできるのです。。。

他人の物を勝手に売る契約が他人物売買だ。そんな契約は無効だ!と言いたくなるが、法的には有効な契約だ。なぜなら、他人の物を売る契約をした場合でも、売主がその他人から買い取った上で買主に移転すれば何ら問題はないからだ。しかし、売主が買い取る努力は充分にしたがどうしても入手することができないという場合には、売主に担保責任が発生する。

ここがよく出る
他人物売買の売主の担保責任の内容は、買主が契約を解除できることと損害を賠償してもらえることだ(561条)。このうち、解除権は、買主が他人の物の売買であったことを知っていたかどうか(悪意・善意)を問わず認められる。これに対して、損害賠償請求は他人の物であることを知らなかった善意の買主に限って認められる。
売主が他人の物であることを知らずに契約していた場合は、売主も契約を解除することができる。ただし、買主も売主の物だと思っていたときは、その損害を賠償しなければ解除はできない(562条)。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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