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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第50回 「遺留分」 上手く分配してみんな幸せに。。。 |
Aは山を6つ所有していたが、亡くなる半年前に、そのうちの3つを妾のDに贈与し、さらに残りの3つの山のうち2つもDに与える旨の遺言を書いて死亡した。Aの死後、このことを知ったAの妻子BCは、相続できる財産が山1つだけとはひどいと思ってなんとかしたい。このようなときに登場するのが遺留分の制度だ。遺留分とは、Aの財産のうち、妻子などの相続人に残しておいてやらなければならない割合のことだ。Aの妻子が相続人となる場合、Aの財産の2分の1が遺留分になる(1028条)。ここでAの財産とは、原則として、Aが死ぬ前の1年間になした贈与を含めて計算することになっている。その結果、Aの所有していた6つの山が遺留分を算出する際のAの財産となり、その2分の1、つまり山3つが遺留分となる。そこで、BCはDに対して、Dのもらった山のうち2つを返せと言える(遺留分減殺請求をする)。 | |
ここがよく出る | |
■ | 遺留分は、配偶者・子・直系尊属(親や祖父母)にはあるが、兄弟姉妹にはない。 |
■ | 遺留分の割合は、相続人が、Aの直系尊属だけのときは、Aの財産の3分の1。それ以外のとき(Aの配偶者や子が相続人となっていた場合)は、Aの財産の2分の1となっている。 |
■ | 遺留分の権利は放棄することができるが、Aが死亡する前(相続開始前)に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要だ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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