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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第4回は「177条」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第4回 「177条」 土地を買ったら登記、 その本当の意味を考えます。。。 |
AがBに土地を売ったにもかかわらず、その土地をさらにCにも売った(これを二重譲渡という)。その土地はBのものかCのものか。この問題を解決するのが177条だ。土地や建物には登記所に登記簿が備えられ権利者の名前が記載されているが、177条によれば、この登記の名義を早く自己名義にした者が「勝つ」ことになっている。不動産は「早い者勝ち」ではない。だから、後から買ったCでも、Bが自己名義に登記する前にC名義に登記してしまえば、土地はCのものになる。 |
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ここがよく出る ■上の例で、後から買ったCが、すでにBに譲渡されていたことを知って(=悪意)Aから買ったときでも、Bは先に登記をしなければCには勝てない。それが資本主義的自由競争というもの。しかし、CがBに高く売りつける目的でAから買い取ったというように信義則に反するほどの悪意(背信的悪意という)のときは、Bは登記をしなくてもCに勝てるとされている(判例)。 ■Aが売ったのが、宝石だったらどうか。宝石のような動産の場合には登記の制度はないから、引渡を早く受けた者が勝つことになっている(178条)。 ■動産の引渡の方法には、4種類ある。(1)Aから現実に渡してもらう場合を「現実の引渡」という。(2)Bがその宝石をAから借りていてすでにBの手元にあるとき、合意だけで引渡をしたことになる。これを「簡易の引渡」という。(3)Aが売った後もしばらく使っていたいのでBから借りておくことにするという場合には、AとBの合意だけで引渡をしたことになる。これを「占有改定」という。(4)AがXに預けていたときには、AとBの合意と、Xに対して今後はBのために預かれというAの命令で引き渡したことになる。これを「指図による引渡」という。(3)の占有改定が重要ポイント。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「取消と登記」です。ご期待ください。 |
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