![]() ![]() ![]() |
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第7回は「抵当権」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第7回 「抵当権」 いまでも、金融=担保の代表選手です。。。 |
銀行が融資をするときなどには、支払いがないときに備えて、土地や建物などを担保にとる。この場合に用いられるのが抵当権だ。抵当権をもっていれば、返済が滞ったときに、その土地や建物を競売してその代金から優先的に弁済を受けることができる(これを優先弁済的効力という)。抵当権の優れた点は、抵当に入れた(抵当権を設定した)後も、所有者は土地や建物を使い続けていられる点だ。だから、長期ローンを組んで手に入れたマイホームに抵当権を設定しつつ、そこで暮らすことができる。借金をした本人(債務者)に代わって第三者がその財産を抵当に入れてもよい。子供の借金のために親が不動産に抵当権を設定するような場合だ。その第三者を物上保証人という。 |
![]() |
ここがよく出る ■抵当に入れることができるのは、民法上は土地・建物と地上権に限られる。なお、別に法律で抵当権を設定できるとしている物もある(自動車など登録のできる物)。 ■建物を抵当に入れるとその後に建物にくっつけて建物と一体になった部分(付加一体物という。たとえば、増築された茶の間)にも抵当権の効力は及ぶから、抵当権者はこの部分も含めて競売して弁済を受けることができる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「債権」です。ご期待ください。 |
![]() ![]() |
||
![]() | ||
![]() | ||
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |