ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第8回は「債権」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 
第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 
第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」

追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第8回 「債権」 お金を払うだけでなく、「人に何かをさせる」権利なんです。。。

債権は、人に対して、ああしろ!こうしろ!と一定の行為を要求する権利だ。たとえば、「金を払え」「物を引き渡せ」「講演をやれ」「夜10時以降はカラオケをするな」と要求するのが債権だ。債権をもっている者を債権者といい、義務者の方を債務者という。このような債権はどのようにして発生するのかというと、まず、契約をすれば約束通りにしてもらう債権が出てくる仕組になっている。たとえば、売買契約をすると、売主には「代金を払え」という債権が発生し、買主には「買った物を引き渡せ」という債権が発生するという具合だ。次に、契約以外で債権が発生する場合の主なものが不法行為だ。たとえば、車にはねられてケガをした場合、被害者(債権者)は、加害者に対して「損害を賠償しろ」という債権(損害賠償請求権)を取得する。

イラスト

ここがよく出る
■契約した内容が、公序良俗に反したり(例、「強盗をしろ」)、不可能なことを要求するものであったり(例、すでに焼失した建物を「引き渡せ」)、はっきり確定できない(例、「何かをよこせ」)ときは、債権は発生しない。
■債権の内容は金銭に見積もることができないもの(例、「毎年、命日にはお経をあげて下さい」)でもよい。


ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。
次回は
「債権者代位権」です。ご期待ください。


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