ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第38回 「瑕疵担保責任」 カシタンポセキニン、結構たいせつな規定です。。。

中古車を買ったら、購入の際には発見することができなかったエンジンの欠陥が見つかった。しかし、この場合、買主はエンジンの欠陥のない車を引き渡せと請求することはできない。なぜなら、中古車のようにこの世の中にそれ1台しかないという物(特定物という)では、売主の債務はその自動車を引き渡すことに尽きるのであり、たとえそれに欠陥があろうとも債務は履行されたことになるからだ。しかし、そうは言っても買主としては不当に高い買い物をさせられたことになる。そこで、このような買主を保護するために法律が特に売主に課したのが瑕疵担保責任だ(570条)。

ここがよく出る
買主は損害賠償を請求しうるし、欠陥のためにその物を買った目的が達成できないときには契約の解除もできる。ただし、これらの権利は、目的物の欠陥が発見しにくいもの(隠れた瑕疵)で、それを買主が知らなかった場合(善意のとき)に限って認められる。
担保責任を負わないという約束は有効。しかし、売主が欠陥を知りつつ隠していたときは、責任を免れない。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

バックナンバー
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
画面TOPへ

Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved.