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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第21回 「一物一権主義」 あなたのサイフだけと結婚したい、はダメ。。。 |
物権の対象となる物は1個の独立した物でなければならないという原則を一物一権主義という。たとえば、自動車についているタイヤだけを所有することは認められない。タイヤは自動車の一部にすぎないからだ。同じことは、土地の上に生育する樹木にもあてはまる。樹木は土地の一部にすぎないから樹木だけについての所有権は認められず、土地の所有者が樹木も支配する。しかし、例外として、樹木の表面を削って買った人の名前を書けば(これを明認方法という)、土地とは別の物になり、樹木だけについての所有権が認められることになっている。 | |
ここがよく出る | |
■ | 樹木の集団で、「立木に関する法律」に基づいて登記をしたものは、土地とは別の不動産とみなされている。 |
■ | 複数の物をひとまとめにして1個の物として扱う場合がある。このひとまとめにした物を集合物という。集合物となる物は、種類と所在場所と数量によってその範囲を画されている必要がある(判例)。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
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