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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第48回 「内縁」 二人の誓いは法律では縛れません。。。 |
内縁とは、夫婦の実態はあるのに届出をしていない男女の関係をいう。法律上の夫婦になるためには、婚姻の届出をしなければならないから、いくら本人達が結婚することを合意して共同生活を始め、周囲の者が夫婦と認めていたとしても、届出がなければ法律上は夫婦ではない。しかし、このような関係にあるものを他人の関係と扱うのもまずい。そこで、このような男女間の関係を内縁関係と呼んで、できるだけ法律上の夫婦と同様に扱おうとするのが内縁の問題だ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 法律上の夫婦と同じに扱ってよい事項には、夫婦の同居・協力・扶助の義務、日常家事債務の連帯責任(夫婦共同生活に必要な事項を日常家事といい、これについては、夫婦が共に責任を負う)、婚姻費用の分担(夫婦共同生活にかかる費用は夫婦が分担する)などがある。 |
■ | 法律上の夫婦と同じに扱うことができない事項には、氏(夫婦は同一の氏となる)・相続権(配偶者には相続権がある)・夫婦の契約取消権(夫婦の間でした契約は、婚姻中はいつでも取り消せる)などがある。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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