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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第39回 「手付」 賃貸借でもありますね、手付金。。。 |
売買契約に際して、買主から売主に渡されるのが手付だ。手付を交付してあると、債務不履行がなくても、買主は手付を放棄すれば契約を解除でき、売主も手付の倍額を買主に交付すれば契約を解除できる。これを解約手付と呼ぶ。手付は解約手付として交付されるのが原則だ。なお、手付の授受があれば契約が成立したことの有力な証拠となる。このような手付の働きに着目して手付には証約手付としての面があるという。契約が解除されなかったときは、手付は代金の一部に充当される。 | |
ここがよく出る | |
■ | 解除の意思表示は、相手方が債務の履行に着手する前にしなければならない。履行に着手してしまうと手付分では埋めきれない損害が生じるからだ。したがって、自分が着手していても解除できる。 |
■ | 違約手付として渡す場合がある。これには、債務不履行があった場合の損害賠償額は手付の額にしようという趣旨で渡す場合と、債務不履行をした場合の制裁金にする趣旨(損害賠償は別に取る)で渡す場合とがある。 |
■ | 解約手付と違約手付の両方を兼ねる手付もその旨の合意があれば認められる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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