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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第10回は「保証人」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第10回 「保証人」 人の信用を担保にするのが保証です。。。 |
債務者に代わって弁済する責任を負う者が保証人だ。よくあるケースは、債務者が保証人になってもらう依頼をするのだが、実際はそれで保証人になるのではない。保証人になる者と債権者とが保証契約をすることで保証人になるのだ。これにより債務者の債務とは別の債務(保証債務)が発生する。これとの対比で債務者の負っている債務のほうを主たる債務と呼ぶ。 保証人には、普通の保証人と連帯保証人の2つがある。普通の保証人は、主たる債務者が弁済できないときにはじめて弁済すればよい(債務者のスペアーみたいな立場。これを保証債務の補充性という)。これに対し、連帯保証人の場合は、債務者と同列の立場で責任を負い、債権者は、いきなり連帯保証人に請求していくことができる(連帯保証には補充性なし)。 |
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ここがよく出る | |
■ | 保証債務の内容は、主たる債務の内容より重くなることはない。もし保証契約で保証人の責任を重く定めても、主たる債務の限度に縮減される。 |
■ | 保証人は主たる債務の担保(人的担保)であるから、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。また、主たる債務者が債権者に主張できることは保証人も主張して債権者の請求を拒むことができる。たとえば、債権者の請求に対して主たる債務者のもっている債権を自動債権として相殺することもできる。これらを保証債務の付従性(補充性ではないことに注意)という。 |
■ | 普通の保証には補充性がある結果、保証人には、催告の抗弁権(先に主たる債務者に請求してくれと言える権利)と検索の抗弁権(主たる債務者の財産に強制執行をかけてくれと言える権利)がある。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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