ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
バックナンバー
第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 
第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 
第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」

追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第22回 「留置権」 くれなきゃあげない、単純です。。。

AはBに頼まれてBのテレビを修理した。修理代は5000円だったが、Bは、今は金がないからとにかくテレビだけ返してくれと言ってきた。このとき、Aは、修理代を払わない以上テレビは返さない(留置する)といえる。修理代の支払いがあるまで、物を人質(物質?)に取れるのだ。これが、留置権だ。留置権は、物の引渡を請求された者がその物に関して生じた権利(債権)をもっているときにその支払いを受けるまでその物を留置できる権利だ(295条)。これにより、心理的に弁済を促そうという趣旨だ(これを留置的効力という)。留置権は、物に関して生じた権利(債権)のために法律上当然に発生する。

ここがよく出る
留置権は目的物を占有している限りで認められる。したがって、修理したテレビを返してしまえば留置権は消滅する。□留置権は、物を留置して弁済を促すという担保物権であるから、弁済がないからといって物を競売してその代金から弁済を受けることはできない。
留置権者は、他人の物を保管するのであるから自分の物を保管する場合よりも高度な注意(善良なる管理者の注意=善管注意という)を払って保管する義務がある。また債務者(上の事例のB)の承諾がないかぎり、留置物を使用したりすることは許されない。これらの義務に違反したときは留置権の消滅を請求される。請求があれば留置権は消滅する。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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