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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第32回 「申込と承諾」 ハンコよりも大切な2つのセットです。。。 |
AがBに「この土地を1000万円で売る」と言い、Bが「その金額で買う」と答えれば、AB間に売買契約が成立する。このとき、Aの意思表示を申込といい、Bの意思表示を承諾という。 | |
ここがよく出る | |
■ | Aの申込に承諾をすべき期間を定めてあったときは、その期間経過後は申込は無効になる。だから、Bはその期間内に承諾をしなければならない。申込に承諾をすべき期間が定めていなかったときは、Aが申込を撤回するまでBは承諾をすることができる。Aの撤回は、Bが承諾をするのに相当な期間はできないことになっている。なお、Aが撤回をしない場合でも、取引の慣行からみて一定の期間が過ぎれば、申込は無効になるとされている。 |
■ | 契約は、Bの承諾が発せられればその時に成立する。ただし、Aの申込に承諾すべき期間が定められていた場合には、承諾は、その期間内に発せられるだけでは足りず、到達することまで必要だ。期間を定めていたときには、その期間内に承諾が来ないとAがあきらめてしまうからだ。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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