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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第6回は「即時取得」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第6回 「即時取得」 民法でも信じるものは救われる場合があるのです。。。 |
BはAから借りていた本を自分のものとしてCに売った。CはてっきりBの本だと思ってその本を受け取った。このとき,Cはその本の所有権を取得しその反面でAの所有権は消える。これが即時取得だ(192条)。 はたから見ると動産は占有している人が所有者のように見える。即時取得とは、占有している者を信じて買った者を保護して、信頼通りに所有権を与える制度だ。この場合、相手方は信じたことにつき不注意のないこと(無過失)が必要だ。AはBに対して損害賠償を請求できるが、本はあきらめなければならない。自分の物なのに勝手に売られて所有権を失ってしまうような、一見、ひどい話にも思える。しかしここでは、Bが持っているのを見てBのものだと信じたCの立場を考えて、民法はこのような制度を作ったのだ。 |
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ここがよく出る ■即時取得は、その物を所持している(占有している)者が所有者らしく見えたときの制度だ。だから、登記簿を見れば所有者が明らかになる土地・建物の取引には適用されない。土地・建物以外の物すなわち動産の取引にのみ適用される。 自動車は動産に入るが、登録によって所有者が明らかになっているから、登録済の自動車を占有しているBを見てBが所有者だと思っても適用されない。なお、未登録や登録を抹消した自動車には適用される。 ■BC間の取引が無効だったり、取り消されたりしたときは、即時取得は適用されない。たとえば、Bが売買の錯誤無効を主張したのに対して、Cが即時取得を主張することはできないのだ。 ■Cが即時取得をするためには、Bからその物を引き渡してもらうことが必要だ。物の移動を要件とすることによって、Aに即時取得に気づくチャンスを与えるためだ。したがって、引渡の方法の中で、譲渡人がずっと占有している結果になる占有改定はここでの引渡には含まれない(判例)。 ■BがCに売った物が盗品や遺失物だったときは、Aは、盗難や遺失の時から2年間は、Cに返せと請求できる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「抵当権」です。ご期待ください。 |
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