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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第5回は「取消と登記」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第5回 「取消と登記」 土地売買契約を取り消しても、登記を戻さないといけない場合があります。。。 |
AB間で土地の売買があり、Bはその土地をさらにCに転売した。このようにA→B→Cと土地が譲渡された場合に、AB間の契約が取り消されたらCの立場はどうなるか。これを取消と登記の問題という。この問題について通説・判例は、Cへの転売が、Aの取消の前か後かで分けて考えている。 まず、Aの取消前にCが買っていたときは、その後の取消によりA→Bがなかったことになり、その結果B→Cもなかったことになる。よって、Cは権利を失いAに返さなければならないとする。ただし、例外として、詐欺の場合のように善意の第三者には取消の効果を主張できないとされている場合(96条3項)には、Cは権利を失わないとする。次に、Aの取消後にCが買ったときは、Aが取り消すとBからAに所有権が戻って行くと捉えてしまう。そのうえで、Bを基点として、B→CとB→Aという二重譲渡があったものと擬制して考える。その結果、177条が適用され、AかCの登記の早いほうが勝つことになるとする。 |
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ここがよく出る ■Aが取り消す理由としては、詐欺又は強迫のほか、制限能力者だったことの3つの場合がある。Cが取消前に登場していた場合は、Aが詐欺を理由に取り消した場合でCが善意だったとき以外は、Cは権利を失う。Cが取消後に登場した場合はすべて177条により登記の早い者勝ちとなる、と覚えよう。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「即時取得」です。ご期待ください。 |
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