![]() ![]() ![]() |
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第44回 「事務管理」 オフィスワークじゃないですよ。。。 |
事務管理とは、他人から頼まれたわけではないのに他人のために利益となる行為をしてやることをいう。たとえば、隣人が海外旅行中に台風でその家の屋根瓦が飛んで雨漏りが始まったときに、その屋根を修理してやる場合だ。修理にかかった費用は本人に請求できる。しかし、費用を越えて報酬まで請求することはできない。事務管理は相互扶助の理想に基づいてボランティアでやるべきものなのだ。 | |
ここがよく出る | |
■ | 事務管理をすることが本人の意思に反したり本人に不利なことが明らかなときは、事務管理をすることができない。余計なお世話になるからだ。 |
■ | 事務管理をするにあたっては、原則として、自分のことをする場合よりも高度な注意(善良なる管理者の注意=善管注意)を払ってしなければならない。緊急事態のために事務管理をしたときは、注意義務は軽くなる。 |
■ | いったん事務管理を始めたら途中で投げ出すことはできない。かえって迷惑なことになるからだ。 |
■ | 事務管理をするにあたって、本人の代理人として修理契約などを締結しても、管理者には代理権がないから、無権代理行為となる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
||
![]() | ||
![]() | ||
Copyright (C)2009 SEMINET, KNoT All rights reserved. |