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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第1回は「通謀虚偽表示」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第1回 「通謀虚偽表示」 財産隠しのための架空の取引です。。。 |
多額の借金を抱えているAは、債権者からの取立てに追われている。そんなときAが自分の財産(土地など)を隠すため、Bと密約をして、Bに財産を売ってしまったことにして、債権者の追及から逃れようとする。このAとBの仮装取引が民法では虚偽表示(きょぎひょうじ)とされている。 通謀(つうぼう)とは相手と裏で話がついていることで、「本当はウソだけど売ったことにしよう」と示し合わせることだ。つまり、虚偽表示では、AとBに本当に売買する意思はない。したがって、民法はそのようなAとBの取引は無効であり、財産は依然としてAのもののまま。Bに権利は移転しないとしている(94条1項)。 もちろん、Aの債権者は「土地の売買は無効だ!」と主張して、土地を差し押さえることになる。 ![]() ここがよく出る ■BがAを裏切って、その財産を別のCに転売してしまった。CがAB間の取引が無効だとは気づかずに(=善意で)買ったのであれば、Cはその財産を取得できる。 つまり、通謀虚偽表示は無効であるが、それは善意の第三者には通用しないとされている(94条2項)。 ![]() ■Aが、その土地をBのものらしく見せかけるため、Bと通謀することなく勝手にBの名義で登記していたという場合でも、 Bから譲り受けたCには94条2項が類推適用され、Cは善意であれば保護される。つまり通謀がなくても同じ結果になるわけだ。 ■婚姻や養子縁組のような身分行為は、意思がなければどこまでも無効とすべきであり、取引行為を前提に考えている94条の適用はない。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
次回は 「無権代理」です。ご期待ください。 |
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