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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
![]() 第1回「通謀虚偽表示」 第2回「無権代理」 第3回「取得時効」 第4回「177条」 第5回「取消と登記」 第6回「即時取得」 第7回「抵当権」 第8回「債権」 第9回「債権者代位権」 第10回「保証人」 第11回「未成年者」 |
追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第25回 「物上代位性」 物の上に代わって位置する、担保のチカラ。。。 |
たとえば、抵当権の設定されていた建物が火災で焼失してこの世からなくなっても、抵当権は、抵当権設定者が受け取る火災保険金や火災について責任のある者に対する損害賠償請求権などに乗り移っていくことができる。担保物権のこのような性質を物上代位性といい、乗り移ることを物上代位するという。物上代位性が認められる理由は、もともと担保物権は物の金銭的な価値の面を支配している物権であり、目的物が消滅する反面でその金銭的価値が権利となって現れたときはその権利に乗り移ることが当然だと考えられたことによる。 | |
ここがよく出る | |
■ | 留置権は、物を留置して心理的に弁済を促すだけであって、物を競売してその代金から弁済を受けることはできない。つまり、留置権は物の金銭的価値の面を支配していない担保物権なのだ。そのため留置権には物上代位性は認められない。 |
■ | 物上代位できる権利には、火災保険金や損害賠償請求権のほか、賃貸料がある。人に貸せば使われることによって価値が少しずつ減ることになるが賃貸料はその価値減少分が権利となって現れたものといえるからだ。 |
■ | 火災保険金や損害賠償請求権などが支払われてしまうと、目的物が消滅した反面でその金銭的価値が実現したといえる部分が定まらなくなるから、物上代位はできなくなる。したがって、物上代位をしようとする場合には、支払いを差し止めておくことが必要となる。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
![]() 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 |
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