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民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。 |
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追加コンテンツ 「権利能力」 「成年被後見人」 「錯誤」 「公序良俗」 「詐欺」 「復代理」 「表見代理」 「消滅時効」 「物権」 「一物一権主義」 「留置権」 「質権」 「譲渡担保」 「物上代位性」 「債務不履行」 「債権者取消権」 「債権譲渡」 「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」 「相殺」 「申込と承諾」 「同時履行の抗弁権」 「解除」 「危険負担」 「贈与」 「他人物売買」 「瑕疵担保責任」 「手付」 「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」 「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」 「内縁」 「認知」 「遺留分」 |
第35回 「危険負担」 船が沈没したら積荷の代金はどうなるの?。。。 |
たとえば、Aがその所有する別荘をBに売却したが、引き渡す前に落雷によってその別荘が焼失し引き渡すことが不可能になった。このときAの別荘引渡債務は履行不能になるがAに帰責事由はないから、Aは損害賠償責任を負わない。では、Bの代金債務はどうなるのか。これが危険負担の問題だ。 | ||
ここがよく出る | ||
■ | Bの代金債務が残るとすれば、別荘焼失のリスクはBが負担することになる。このように不能になった別荘引渡債務の債権者がリスクを負担する場合を債権者主義と呼ぶ。 | |
■ | Bの代金債務も消滅するとすれば、このリスクは別荘引渡債務の債務者だったAが負担することになるので、これを債務者主義と呼ぶ。 | |
■ | 民法は、原則としては債務者主義を採る(536条)。しかし、履行不能が債権者の責任による場合と上の例のような特定物の売買などの場合には、例外的に債権者主義を採る((536条2項・534条)。したがって、上の例では債権者主義となり、Bは代金を払わなければならない。 |
ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。 |
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