ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第30回 「債権の準占有者に対する弁済」 カード・通帳は大切に。。。

本来、債権者でない者に弁済しても債務は消滅するものではない。しかし、だれがみても債権者のように見える者に弁済した場合は有効な弁済になることにしようというのが債権の準占有者に対する弁済の制度だ(478条)。たとえば、Aの銀行預金の通帳と印鑑を盗んで所持しているBは債権の準占有者となっている。Bがそれを利用して銀行に払戻しを請求した場合に、銀行がBを預金者だと信じて(善意で)払い戻しをすれば、債権の準占有者に対する弁済となり、有効な払戻しとなる。

ここがよく出る
上の例で、Bが自分はAから頼まれてきたAの代理人だと言った場合も準占有者として扱われる。
弁済をした債務者は、善意であることについて無過失であることが必要だと解されている(判例)。たとえば、Bの風体や態度を見て怪しいと思える所があれば、銀行は、印鑑照合以外のチェックもするべきであり、これを怠れば過失ありということになり、有効な払戻しにはならない。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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