ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第26回 債務不履行 「逃がした小鳥が帰って来るというのか」(太宰治「走れメロス」)

債務者がなすべき行為をしないことを債務不履行という。債務不履行の態様には、なすべき時期(履行期という)を過ぎているのに履行が遅れているという場合(履行遅滞)と履行が不可能になったので履行できないという場合(履行不能)がある。このほかに一応履行はしたがそれは不完全なものだったという場合(不完全履行)もあるが、これは試験対策上重要でない。債務不履行が債務者の故意(債務不履行をする意思のあること)又は過失(うっかりしていたこと)によるとき(これらを債務者の帰責事由という)は、債務者は債務不履行によって債権者が被った損害を賠償する責任を負う。

ここがよく出る
履行期が〇月〇日のように確定的に定まっていたときはそれを過ぎれば履行遅滞となるが、履行期が〇〇さんが死亡した時というようにいつ到来するか分からないやり方で定めてあったときは、債務者が履行期の到来を知った時から履行遅滞となる。履行期を定めていなかったときは、債権者から請求された時から履行遅滞となる。
損害賠償の範囲は、因果関係(あれなければ、これなしという関係)のあるすべての損害ではなく、相当因果関係の範囲(その債務不履行から通常発生するといえる範囲)の損害でよい。
債権のうち、金銭の支払いを要求する場合を金銭債権という。「代金を払え」とか「貸した金を返せ」というのが金銭債権だ。金銭債権の債務不履行では、債務不履行責任の特則がある。すなわち、債務不履行の原因が不可抗力の場合にも債務者は損害賠償の責任を負う。損害賠償責任の内容は、実損害ではなく、原則として、法定利率(年5%)によって算出される。
債務者が履行にあたってその手足として使用する従業員など(これを履行補助者という)の故意・過失は、債務者自身の故意・過失と同視される。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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