ブレイクスルー民法
民法の攻略に近道はありません。全体の構造をつかむことが一番・・・ではありますが、その突破口はいろんなところにあるはず。重要用語を基礎からしっかり理解して、そこからコツコツ積み上げていきましょう。難関民法を攻略する突破口、第11回は「未成年者」です。ゼミネット公務員講座とあわせて読めば、かなりの基礎力がつきます。
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追加コンテンツ
「権利能力」  「成年被後見人」  「錯誤」 「公序良俗」  「詐欺」  「復代理」
「表見代理」  「消滅時効」  「物権」 「一物一権主義」  「留置権」  「質権」
「譲渡担保」  「物上代位性」 「債務不履行」  「債権者取消権」  「債権譲渡」
「第三者による弁済」 「債権の準占有者に対する弁済」  「相殺」 「申込と承諾」
  「同時履行の抗弁権」  「解除」 「危険負担」 「贈与」  「他人物売買」
  「瑕疵担保責任」 「手付」  「使用貸借」 「敷金」 「転貸」 「請負」 「事務管理」
「不法原因給付」 「不法行為」 「使用者責任」  「内縁」 「認知」 「遺留分」 

第47回 「使用者責任」 利益のあるところが負担するのが公平。。。

タクシーの運転手Bが、街中を流していたときに、前方不注意によりCをはねてしまいCが重傷を負った。この場合、Cは、不法行為者Bに対して損害賠償の請求ができるが、さらにタクシー会社Aに対しても同じ請求ができる。このAが負う責任が使用者責任だ(715条)。AはBを使って利益をあげている以上、事故が起きたときにBにだけ責任を負わせるのは不公平だ(報償責任の原理という)ということで認められたものだ。

ここがよく出る
Aが使用者責任を負うためには、その前提としてBが不法行為責任を負っていることが必要だ。使用者AはBの責任をBと並んで引き受けるものだからだ。
Aが使用者責任を負うのは、Bが仕事中に(「事業の執行に付き」と規定されている)、他人に損害を与えた場合に限る。ただ、この仕事中であるかどうかは外部から見て仕事中に見えたかどうかで判断される。その結果、たとえば、Bが私用でタクシー車両を使っていた場合にも使用者責任は認められる。
AがCに損害を賠償したときは、AはBに求償(Aが払った分を返してもらう)できる。しかし、Aが払った全額を返せというのは不公平なので、信義則に照らして、相当な限度に制限される(判例)。

ゼミネット公務員講座では、イラスト・図表を利用してわかりやすく解説しています。

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